県外の大学に行っている娘から、一通の封筒が…
中には、
「国民年金被保険者 資格取得届書(20歳適用)」
「国民年金保険料 学生納付特例の申請書」
「国民年金保険料 免除・納付猶予の申請書」
の、3点セットが入っていました。
住民票を県外のアパートに移してしまっていたので、
娘のアパートに届いたのですが、娘はどうしていいか分からず
実家に送ってきたのでした。
子供の年金まで払う余裕もない我が家…
さて、世の中の20歳になった学生さんは国民年金をはらっているのでしょうか?
周りのママ友達に聞いてみました。
20歳になった学生は年金払ってる?払ってない?
まず、年金は国民の義務なので、本当は、「払わない」という選択肢はないはずなのですが、一人だけ「払わない」という人はいました。。
でも、ほぼ全員が、学生のときから「年金を払っている」、
もしくは、「学生納付特例」を申請して、
今は猶予してもらっているという事でした。
・子供が自分で払っている(バイトして)…2名
・親が代わりに払っている…7名
・「学生納付特例」を申請した…5名
・払っていない(申請も、手続きも何もしていない)…1名
あくまでも、私の周辺のママ友のアンケート結果ですが、
意外に親が払っている人が多いです。
でも、我が家のように、県外の大学にいっている家庭は、
「学費」「生活費」の仕送りも行っている家が多く、
もうこれ以上、年金までは払えない!ということで、
「学生納付特例」を申請している人が多かったです。
学生の間は納付が猶予される制度(学生納付特例)。
年金保険料の納付を待っててくれるってことです。
親が代わりに払っているっていう人は、やはり、お金に余裕のあるお宅が多いように思いました(うらやましい…(笑))
学生だからと、年金を払わなかったらどうなるの?
さて、学生だからと、年金を払わなかったらどうなるの?
※「払う」「払わない」といういい方は間違いで、
本当は「納付する」「納付しない」といいますが、あえて、よく使われている言い方で表しています。
まず、将来、受け取る年金額が減ります。
働いてからも、年金保険料を払わなければ、年金はもらえません。
そして意外と知られていないのが、病気やけがで障害が残ったときも障害基礎年金を受け取ることができなくなる、ということ。
これは、障害が残ってしまった時、(若いときでも)年金保険料を納めているか、
学生なら、「学生納付特例」を申請しておけば、障害基礎年金を受け取ることができるのです。
将来の受け取り年金額が少なくなってもいいから、
働いてから、年金を払えばいいんじゃない?って思いがちですが、
「学生納付特例」を申請しておくか、しておかないかで大きな違いがあるのです。
学生納付特例申請書も一緒に送られてきました!
さて、通常 、国民年金は、20歳になる少し前に「資格取得届」の用紙が届きます。
住所氏名等を記入して提出するだけです。(用紙は住民票の住所地に届きます。)
住民票のある市区町村役場に提出しにいくか、郵送でも大丈夫!
学生の間は納付が猶予される制度(学生納付特例)の申請書も一緒に届きました。
(申請する場合は学生証のコピーと印鑑も必要)
「資格取得届」と一緒に「学生納付特例」も提出するのが一番楽です。
「資格取得届」を出すと、年金手帳が郵送されてきます。
※この年金手帳、就職したり、転職したりすると、厚生年金などの手続きのため、
必要になりますので、無くさないように、しっかり管理しておきましょう。
まれに、「学生納付特例」を出した後も、国民年金保険料の納付書が送られてくることがあるようなのですが、入れ違いのことがほとんど。
心配ならば、市役所に電話して確認しておけば安心でしょう。
まとめ
所得の少ない学生や、学費などで負担が大きい親が年金の保険料を納付するのはとても大変だと思います。
が、もし、保険料を納められないときでも、そのままにせず、
お子さんのためにも、ぜひ、学生納付特例を申請しましょうね。
ちなみに我が家は…
娘に、学生証のコピーを郵送してもらい、「学生納付特例」の申請をしました!